国税庁は、仮想通貨「ビットコイン」の税区分は「雑所得」であると、
タックスアンサー(https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm)で
公表した。これまで、仮想通貨の税区分は明確でなく、税務署によって
判断が異なるケースがあった。
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株式の売却利益には「申告分離課税」(税率は一律約20%)が
適用されるのに対して、ビットコインには「累進課税」が適用され、
最高で税率45%となる可能性があるとのこと。
そのほかの株式売買との違いは、損失の繰り越しが認められないことだ。
繰り越しが認められないため、年をまたいでの損益通算はできない。