共同プレス・ステートメント
日本とEU間での個人データ移転の枠組み構築について、
個人情報保護委員会は、「2018年の早い時期」を目標として掲げる
共同プレス・ステートメントを公表した。
この枠組み構築の目的は、EUの「一般データ保護規則」への対応である。
保護規則は、EU域内市民の氏名・住所・信用情報・写真などの域外への
持ち出しを、十分制認定を受けた国を除いて原則禁じるというものだ。
現時点では日本はEUから十分性認定を受けていないので、
日本企業がEU域内の個人データを域外に移転する場合、
法的手続きが必要となり、違反すると制裁金を払わされることになる。
他国の対応はどうかというと、米国はプライバシーシールドという
協定に合意し、個人情報保護の取り組み強化を条件に、
情報の持ち出しを容認させているようだ。