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民法改正案と開発契約

14日に通過した債権に関する民法改正によって、

システムの開発契約にも影響が及ぶようだ。

 

記事で扱っていたのは以下の3点。

 

1.欠陥対応

改正後では、欠陥発覚から1年以内に通知を行えば、

通知後5年以内はITベンダー側に対して

修正・補償を求めることができるようになる。

 

2.請負の扱い

今までは成果物の完成に対して報酬を支払っていたが、

未完成の場合でもITベンダー側が報酬を要求できるようになる。

これは、ユーザ企業側が利益を得ている場合のことである。

 

3.準委任の扱い

現行法では完成義務には触れられていなかったが、

成果物の完成に対して報酬を支払う場合について、

改正後は明記されることになる。

 

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