民法改正案と開発契約
14日に通過した債権に関する民法改正によって、
システムの開発契約にも影響が及ぶようだ。
記事で扱っていたのは以下の3点。
1.欠陥対応
改正後では、欠陥発覚から1年以内に通知を行えば、
通知後5年以内はITベンダー側に対して
修正・補償を求めることができるようになる。
2.請負の扱い
今までは成果物の完成に対して報酬を支払っていたが、
未完成の場合でもITベンダー側が報酬を要求できるようになる。
これは、ユーザ企業側が利益を得ている場合のことである。
3.準委任の扱い
現行法では完成義務には触れられていなかったが、
成果物の完成に対して報酬を支払う場合について、
改正後は明記されることになる。